どんな行為が公職選挙法で違法になる?

選挙では公職選挙法が関係していますが、どんな事をやったら違法になるのでしょうか?
選挙区内の団体や人に対しての寄付行為は違反であり、現金以外に物も寄付するのはNGなのです。
選挙区内の人に対して年賀状や暑中見舞いなどの挨拶状を出す事も違反ですが、答礼で自筆の場合には禁止ではないのだそうです。
支援者がメールを使って投票を呼びかける選挙運動は違反になり、メールの転送であってもNGですし、投票の呼びかけメールは政党か候補者からのみ送信する事ができると言われていますよ。
インターネットのSNSなどを使って呼びかけるのは投票日前日までならOKだという事ですから、ルールを守って選挙運動を行いましょう。
戸別訪問をして投票を呼びかけるのも違反であり、住居だけでなく会社などへの戸別訪問をして投票を呼びかけるのもNGなのです。
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