交番に届けたお金、その後どうなる?

街中でお金を拾い、交番に届けた経験のある方も多いかもしれませんが、届けた後のお金はどうなるのでしょうか?
遺失物法では、拾ったお金は遺失者に返還するか警察に提出するよう定められているのですが、お店などの何処かの施設内でお金や遺失物を拾った場合には、その施設の管理人へと提出する事になっているのだそうです。
遺失物を届け出さずに、自分の懐に仕舞った場合には、刑法の遺失物横領罪に該当するという事ですから、最寄りの交番や警察署に届け出るようにしましょう。
もし届け出た場合、報労金という制度があり、これは遺失物の所有者が届け出た人に対して幾らかの割合の額を渡すというものですが、報労金は1ヶ月間しか請求できないと言われていますので注意しましょう。
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