社員に過労運転させてしまうことに対する罪

過労運転の恐れがあると知りつつトラック運転で長時間の運転をさせ、運送会社社長を道路交通法違反容疑で逮捕したという判例です。
運転者に十分な休養を与えずに正常な運転ができない状態にも関わらずに運転をさせたり、運転をすることを容認した際には刑罰が科せられてしまいます。
自動車運転者の労働時間の改善等の庵として1日の拘束時間が15時間を越える回数は1週間に2回まで、1日の運転時間は2日で平均で1日あたり9時間が限度などの改善案があります。
近年トラック運転に関する事故が増え続けていることからもこのような過度の勤務が背景に現れて着ているのではといわれています。
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