拾ったお金を持ち帰ってしまってはいけない

スーパーの敷地内にある電話ボックスから現金100万円が見つかりましたが、開店前の清掃作業をしていた従業員が発見をして翌日に報告を受けた店長が110番通報をしたという事件です。

遺失物法の第4条には拾得者の義務についての法が課せられており、拾得者は済みやかに拾得をした物件を遺失物に返還、または警察署長に提出しなければなりません。
ですので、上記に関する行動は違法であるということが言えます。

就労金とはモノやお金の返還を受ける遺失者はその価格の100分の5以上で100分の20以下に相当する額の就労金をしなければならないという法があります。

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