他人のフェイスブックに無断侵入すると罪になる

警視庁サイバー犯罪対策課は不正に入手したIDとパスワードを使用し、他人のフェイスブックに侵入したとして不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕したという事例があります。
不正アクセス禁止法の第4条で何人も不正アクセス行為用に供する目的でアクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならないとあります。
不正アクセスの自己防衛策としては全てのWEBサービスでIDやパスワードを異なるものにして管理する生年月日や電話番号など分かりやすい個人が特定されるものを使用しない。
なるべく長い数字や文字にしたり、2段階認証やアプリなどを併用することが望ましいとされています。
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