借金の返済義務について

10年前に100万円を親から借り、最初の3年は少しずつ返済していたものの、それから全く返済していない場合、この残りの借金返済義務はあるのかどうかを例に説明したいと思います。
民法第167条の1項には『債権は10年間行使しない時は消滅する。』と債権の消滅事項が定められています。
今回の例に当てはめると、お金を貸した親が「お金を返して欲しい」と10年間で催促していない場合、その要求権利は消滅するという事です。
さらにこれには例外的には事情があり、民法第147条の時効の中断事由の「承認」によって時効が中断する可能性があり、この承認は債務者が債務の存在を認めると時効が中断するということで、中断事由があるならば時効が完成しません。
今回の例に当てはめると、子は最初の3年間借金を返済していることで借金の存在を認めていますので、時効の中断事由により時効が完成しないということになります。
つまり今回の例の場合ですと、最初の3年間返済していますから、時効の中断理由に則り、事項は完成しない=債権も消滅しないという事になり、親への返済義務があるのです。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。