債務整理を頼むなら弁護士か司法書士か

弁護士と司法書士の債務整理業務に関する境界について争われた訴訟で個別の債権額は140万円以下とする判断をしめしました。
これまで弁護士と司法書士はそれぞれの解釈によってここまで業務を担当してきましたが、最高裁判決とはことなる解釈で業務をおこなってきた司法書士にとっては厳しい判決となってしまいました。
現在受任している案件も債権が140万件をこえる案件を処理することができませんので、解約をしなければいけなくなってしまいます。
こちらの件によって請求額が140万円を越えることができない場合には司法書士には依頼することができないので注意が必要となります。
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