せせらぎ法律事務所

交通事故について被害者が自営業者・個人事業者である場合には休業損害はどのように計算するのかといますと給与所得者と同様に現実の収入減少があった場合に,休業損害が認められます。

そのため交通事故にあっても収入が減少しなかった場合には,通常,休業損害がみとめられることがありません。実務では事故前年の所得税の確定申告を基準にしており,立証のために,確定申告書類の提出が要求されることになります。

過少申告をしている場合や、確定申告をしていない場合でも実収入や賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害が認可されることもありますが、実収入や賃金センサスを基準とすべきことを立証する資料がもとめられます。

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